学会概要

定款・定款施行細則・規則類

定款

第1章 総 則
第1条(名称)
当法人は、一般社団法人日本区域麻酔学会(英語表記:Japanese Society of Regional Anesthesia)と称する。
第2条(主たる事務所の所在地)
当法人は、主たる事務所を高知県高知市南川添24番8号エストデュオA棟101に置く。
第3条(目的)
当法人は、区域麻酔および局所麻酔の進歩と普及をはかり、臨床・教育・研究面における向上に寄与することを目的とし、国内外でこの分野の指導的な役割を果たすことを目指す。また、その目的に資するため次の事業を行う。
  1. 学術集会、講演会、セミナーなどの開催と運営
  2. 総会の開催
  3. 学会誌、抄録などその他の刊行
  4. 認定医制度に関する事業
  5. 区域麻酔および局所麻酔について医療界、社会への教育・啓発活動とその支援
  6. 当法人の目的を達成するために必要な事業及び前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第4条(公告の方法)
当法人の公告は、電子公告による。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第4条の2(社員の表記)
当法人の評議員をもって、一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とし、本定款及び細則において、一般社団・財団法人法上の「社員」を「評議員」と表記し、一般社団・財団法人法上の「社員総会」を「評議員会」と表記するものとする。
第5条(基金)
当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
  1. 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。
  2. 基金の拠出者に返還する基金の総額及び返還手続きについては、評議員会における決議に従う。
第2章 会員及び評議員
第6条(会員)
当法人の会員は、正会員、名誉会員、賛助会員とする。
  1. 正会員とは当法人の目的に賛同し、所定の年会費を納めた医療従事者及び研究者とする。
  2. 名誉会員とは当法人のために特に功労があった者で、評議員の推薦により、理事会、評議員会の議を経て承認された者をいう。
  3. 賛助会員とは当法人の目的に賛同し、所定の年会費を納めた個人又は団体とする。
第7条(入会)
当法人に入会しようとする者は、本定款及び定款施行細則(以下「細則」という)に定めるところにより、当法人に入会を申し込まなければならない。
  1. 理事会は、申し込みがあった者の入会が不相当と判断したとき、その者の入会を拒むことができる。
第8条(年会費)
会員は、細則において別に定める会費を納入しなければならない。
第9条(退会)
会員は、退会届を事務局に提出し、任意にいつでも退会することができる。ただし、既納の会費は払い戻さない。
第10条(除名・懲罰)
当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反するような行為をしたとき、その他、除名すべき正当な理由があるときは、評議員会の特別決議により除名することができる。
  1. 当法人は、別途細則に定めるところにより、会員に対し懲罰を科すことができる。
第11条(資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
  1. 退会したとき。
  2. 年会費を3年以上滞納し、かつ催促に応じないとき。
  3. 除名されたとき。
  4. 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  1. 会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
第12条(評議員の資格の得喪に関する規定)
評議員は、当法人の正会員の中から、次に掲げる基準にすべて該当する者を選任するものとする。
  1. 原則として研究歴が10年以上の者
  2. 評議員2名以上の推薦があること
  1. 前項の手続規定については、細則に定めるものとする。
  2. 評議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  3. 補欠または増員により選任された評議員の任期は、前任者または他の在任者の任期の存続期間と同一とする。
  4. 評議員がつぎの各号のいずれかに該当する場合、評議員会の特別決議により、評議員を解任することができる。
  1. 3年以上連続して評議員会に参加しなかった場合
  2. 当法人の名誉を毀損し、又は、当法人の目的に反するような行為をしたとき、その他、解任すべき正当な理由があるとき
  1. 当法人の評議員は、第11条に規定する当法人の会員資格の喪失事由に該当するに至った場合は、その評議員たる資格も喪失する。
第13条(評議員名簿)
当法人は、評議員の氏名及び住所を記載した名簿を作成する。
第3章 役員及び役職
第14条(役員及び役職)
当法人には次の役員をおく。
  1. 理事 3名以上15名以内
  2. 監事 1名以上2名以内
  1. 当法人の学術集会には、次の役職をおく。
  1. 総会会長
  2. 直前総会会長
  3. 次期総会会長
  4. 次々期総会会長
第15条(選任)
理事、監事、次々期総会会長は、評議員会において総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数の決議により選任する。
  1. 理事及び監事の候補者は、細則の定めるところに従い選出する。
  2. 次々期総会会長の候補者は、細則の定めるところに従い、評議員の中から理事会が推薦する。
  3. 代表理事は、細則の定めるところに従い、理事の中から選定する。
  4. 監事は、理事を兼ねることができない。
第16条(職務)
代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を執行する。
  1. 代表理事に事故があるときまたは代表理事が欠けたときは、最年長の理事が代表理事の職務を代行する。代表理事及び職務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上職務執行状況の報告をしなければならない。
  2. 理事は、理事会を組織し、業務の審議および当法人の運営に関する実務を分担する。
  3. 監事は、法令に定めるところにより、理事の職務の執行を監査する。
  4. 総会会長は、学術集会を主宰する。
  5. 総会会長に事故があるときまたは総会会長が欠けたときは、理事会において総会会長代理を選任し、その者が学術集会を主宰する。
  6. 直前総会会長、次期総会会長及び次々期総会会長は、総会会長を補佐する。
第17条(任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  1. 補欠または増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任者の任期の存続期間と同一とする。
  2. 代表理事は、連続した2期を超えて就任することができない。
  3. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  4. 監事は、連続した2期を超えて就任することができない。
  5. 補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
  6. 総会会長の任期は、前回学術集会終了の翌日から当該学術集会終了の日までとする。
  7. 総会会長代理並びに補充によって選任された次期総会会長及び次々期総会会長の任期は、前任者の在任期間とする。
第4章 会 議
第18条(会議)
当法人には、次の会議を置く。
  1. 評議員会
  2. 理事会
  3. 会員総会
  4. 学術集会
第19条(評議員会)
評議員会は、当法人の評議員で構成する。
  1. 評議員会は、一般の社団法人・財団法人法及び本定款に定められた事項に限って決議することが出来る。
  2. 定時評議員会は、毎事業年度の終了後2か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
  3. 代表理事は、書面又は電磁的方法をもって、会日より1週間前までに、各評議員に対して招集通知を発するものとする。
  4. 総評議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する評議員は、理事会に対し、評議員会の招集を請求することができる。
  5. 評議員会の議長は、代表理事が務める。
  6. 各評議員は、各1個の議決権を有する。
  7. 評議員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席評議員の議決権の過半数をもって行う。
  8. 名誉会員は、評議員会に出席し、意見を述べることができる。ただし、決議に加わることはできない。
第20条(理事会)
理事会は、全ての理事で構成する。
  1. 通常理事会は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上開催するものとし、代表理事及び執行理事の業務執行の報告を受けるものとする。臨時理事会については必要に応じて開催するものとする。
  2. 理事会は、代表理事が招集する。
  3. 代表理事は、書面、電磁的方法その他の方法をもって、会日の3日前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。
  4. 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。
  5. 代表理事は、代表理事以外の理事が会議の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集を請求したとき、または監事が必要であると認めたときであって書面をもって理事会の招集請求をしたときは、理事会を開催しなければならない。
  6. 理事会の議長は、代表理事が務める。
  7. 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、出席理事の過半数をもって行う。
  8. 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、理事の全員が当該提案につき書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該議案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案につき異議を述べた場合はこの限りではない。
  9. 監事は、理事会において意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
  10. 総会会長、直前総会会長、次期総会会長および次々期総会会長は、必要がある時は、理事会に出席し意見を述べることができる。ただし、決議に加わることはできない。
  11. 理事会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果並びに法令で定める事項を記載し、代表理事及び出席した監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。
第5章 会員総会
第21条(会員総会)
会員総会は、第6条に定める会員で構成する。
  1. 代表理事は、原則として年1回の定時会員総会を学術集会の期間中に招集し、理事会および評議員会の決定事項を報告する。
  2. 会員総会の議長は、総会会長とする。
第6章 学術集会
第22条(学術集会)
学術集会は、定期集会のほか時宜に応じて開催する。
第23条(発表者)
学術集会において発表する者は、当法人の個人会員でなければならない。ただし、会長の承認を受けた者は本会の会員以外でも学術集会で発表できる。
第7章 各種委員会
第24条(委員会)
当法人は、その事業を遂行するために、委員会を設置することができる。
  1. 委員会の設置および解散は、理事会の決議による。
  2. 委員会の委員長および委員は、理事会の決議を経て代表理事がこれを委嘱する。
  3. 委員長の任期は、2年とする。ただし、連続した2期を超えて就任することができない。
  4. 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  5. 任期途中で選任された委員の任期は、前任者又は他の在任者の任期の残存期間と同一とする。
  6. 前各項に定めるほか、各委員会の任務、構成その他委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により定めるものとする。
第8章 計算
第25条(資産の構成)
当法人の経費は、会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。ただし、寄付金の受領は理事会の承認を得るものとする。
第26条(計算書類等)
当法人の貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)、事業報告書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案は、毎事業年度ごとに代表理事が編成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けた後、評議員会に事業報告の内容を報告し、計算書類については承認を受けなければならない。
第27条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。
第28条(剰余金の処分制限)
当法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配を行うことはできない。
第9章 定款の変更、合併及び解散等
第29条(定款変更)
当法人の定款の変更は、評議員会において、総評議員の半数以上にして総評議員の議決権の3分の2以上の決議を得て行う。
第30条(合併等)
当法人は、評議員会において、総評議員の半数以上にして総評議員の議決権の3分の2以上の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部を廃止することができる。
第31条(解散)
当法人は、一般社団・財団法人法に規定する事由によるほか、評議員会において、総評議員の半数以上にして総評議員の議決権の3分の2以上の決議により解散することができる。
第32条(残余財産の分配)
当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、各評議員に分配しない。
  1. 前項の場合、当法人の残余財産は、国又は地方公共団体、当法人と類似の事業を目的とする公益社団法人又は公益財団法人、あるいは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に掲げる法人に寄付するものとする。
第10章 補 則
第33条(Web等による開催)
第21条に定める評議員会及び第22条に定める理事会は、Web会議によることができる。
第34条(施行細則)
当法人の定款の施行に必要な細則は、評議員会の決議を経て別に定める。
第35条(定款に定めのない事項)
この定款に定めのない事項については、すべて一般社団・財団法人法及びその他の法令によるものとする。
第36条(最初の事業年度)
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から2022年2月28日までとする。
第37条(設立時社員の氏名及び住所)
当法人の設立時の社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。
川眞田 樹 人
(住所掲示は略)
横 山 正 尚
(住所掲示は略)
中 塚 秀 輝
(住所掲示は略)
奥 田 泰 久
(住所掲示は略)
第38条(設立時の役員)
当法人の設立時の役員は、次のとおりとする。
設立時理事
川眞田 樹 人
設立時理事
横 山 正 尚
設立時理事
中 塚 秀 輝
設立時理事
奥 田 泰 久
設立時代表理事
川眞田 樹 人
第39条(最初の理事の任期)
当法人の最初の理事及び監事の任期は選任後2年内の最終の事業年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。
第40条(任意団体日本区域麻酔学会の財産・会員の受入)
当法人は、任意団体日本区域麻酔学会(以下、任意団体という)の発展的解消により一般社団法人化するものであるので、任意団体の解散日の翌日をもって、任意団体の解散日現在の財産・会員をそのまま移行し引継するものとする。
以上、一般社団法人日本区域麻酔学会を設立するため、設立時社員川眞田樹人他3名の代理人である司法書士高野雅教は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
令和3年5月21日
設立時社員
川眞田 樹 人
横 山 正 尚
中 塚 秀 輝
奥 田 泰 久

上記設立時社員の定款作成代理人
(住所掲示は略)

司法書士
高 野 雅 教

定款施行細則

第1条(入会手続)
当法人の入会手続は、この条に定めるところにより、行わなければならない。
  1. 当法人に入会しようとする者は、所定の入会申込書を事務局に提出しなければならない。
  2. 当法人に入会しようとする者は、入会時に、その年度分の年会費を納めなければならない。ただし、年会費の日割計算は行わない。
第2条(会費)
当法人の年会費は、次のとおりとする。
  1. 正会員(功労賞受賞者を除く) 1万円
  2. 個人の賛助会員 1万円
  3. 団体の賛助会員 5万円
  4. 名誉会員 会費を徴収しない。
  5. 正会員のうち功労賞受賞者 会費を徴収しない。
  1. 会員は、毎年12月末日までに、次年度分の会費を納めなければならない。
第3条(懲罰)
会員が次の各号の1つに該当する行為をなした場合は、懲罰を科す。
  1. 研究者または医師としての社会的道徳または品位に欠ける行為で、本学会の名誉または社会的信用に影響を及ぼすおそれがある行為
  2. 反社会的または刑罰法令に触れる行為で、本学会の名誉または社会的信用に影響を及ぼすおそれがある行為
  3. その他、本学会の名誉または社会的信用に影響を及ぼすおそれがある行為
  1. 懲罰の種類及び内容は、つぎのとおりとする。
  1. 訓戒 口頭により教え戒める
  2. 訓告 文書により教え戒める
  3. 譴責 始末書を提出させ、教え戒める
  4. 委員会委員就任資格の停止 委員会委員を解任し、相当期間を定めて委員会委員の就任資格を停止する
  5. 役員就任資格の停止 役員を解任し、相当期間を定めて役員の就任資格を停止する
  6. 認定医資格の停止 相当期間を定めて日本区域麻酔学会認定医の資格を停止する
  7. 会員資格の停止 相当期間を定めて会員の資格を停止する
  8. 除名 会員としての資格を喪失する
  1. 前項各号の懲罰は、2つ以上を併科することができる。
  2. 理事会は、第1項各号に掲げる行為の存在する疑いが判明した場合、直ちに調査委員会を設立し、同行為の有無、内容、程度及び状況等について調査させなければならない。
  3. 調査委員会は、前項の調査を行った場合、調査結果を理事会に報告しなければならない。ただし、評議員について第1項各号に掲げる行為の存在の疑いがあるとき、調査委員会は、調査結果を評議員会に報告しなければならない。
  4. 理事会は、前項の調査委員会による調査結果の報告に基づき、懲罰を決定する。ただし、評議員について第1項各号に掲げる行為が存在したときは、評議員会において懲罰を決定する。
  5. 第2項7号に該当する者は、会員資格停止の期間中についても本学会の会費を納入しなければならない。また、会員資格停止中に退会したものは、本学会に再入会することはできない。
第4条(評議員の選出)
評議員は、定款第12条第1項各号の全てに該当する個人の正会員の中から、理事会が選出する。
  1. 評議員となろうとする者は、次の書類を事務局に提出しなければならない。
  1. 評議員2名以上の連名による推薦状 1通
  2. 履歴書(最終学歴、主な職業歴等を明記したもの) 1通
  3. 業績目録 1通
  1. 評議員は、理事会の承認を受けた場合、再任することができる。
  2. 同一施設からの評議員数の上限は、原則としてつぎとおりとする。
  1. 同一の医育機関からの評議員数 2名
  2. 同一の一般病院からの評議員数 1名
  1. 第1項及び第2項の規定にかかわらず、任意団体日本区域麻酔学会(以下「任意団体」という。)の解散日現在の評議員については、任意団体の解散日の翌日をもって、そのまま当法人の評議員として移行し引継するものとする。
第5条(理事候補者及び監事候補者の選出)
当法人の理事の候補者及び監事の候補者は、評議員の中から評議員による選挙で選出する。
  1. 前項の選挙に立候補する評議員は、当該年度の学術大会開催時の3ヶ月前までに理事2名の推薦を得たうえで所定の方式をもって事務局に立候補を届け出なければならない。
  2. 選挙では、各評議員が立候補者のうちから定数名の氏名を連記して投票する。
  3. 所定の人数の氏名を記していない投票は無効とする。
  4. 選挙は有効投票数が最も多い候補者から選び、順次定数までの候補者をもって当選とする。ただし、女性の最低数または比率を定めた場合においては、有効投票数が最も多い女性の候補者から選び、順次その数または比率を満たすまでの女性の候補者をもって当選としたあと、有効投票数が最も多い候補者(すでに当選した女性の候補者を除く)から選び、順次定数までの候補者をもって当選とする。女性の最低数または比率における最下位もしくは定数最下位に有効投票数の等しい候補者が複数ある時は、抽選によって当選者を決定する。
  5. 選挙で選出する候補者の定数(女性の最低数または比率を含む)は、理事会が定める。
第6条(次々期総会会長候補者の選出)
学術集会の総会会長は、評議員(理事及び監事を含む)の中から理事による選挙で選出する。
  1. 総会会長に立候補する評議員は、開催する事業年度の3年前の年次学術大会開催時の3ヶ月前までに理事2名の推薦を得たうえで所定の方式をもって事務局に立候補を届け出なければならない。
  2. 第1項の規定により選出された者は、開催する事業年度の3年前の年次学術集会終了までは次々々期総会会長となり、当該年度の年次学術集会終了時に、次々期総会会長に就任するものとする。
  3. 当該年度の年次学術集会終了時、それまでの総会会長は直前総会会長に、次期総会会長は総会会長に、次々期総会会長は次期総会会長に、それぞれ就任するものとする。
第7条(代表理事の選定)
代表理事は、理事会において、理事の互選により選定する。
第8条(業務執行理事の選任)
当法人の事務局長をもって、一般社団・財団法人法上の業務執行理事とする。
  1. 理事会は、理事会決議により、理事の中から事務局長を選任することができる。
第9条(名誉会員の選定)
名誉会員は、次の各号のいずれかに該当し、かつ評議員3名以上の推薦がある個人の正会員の中から理事会が選出し、評議員会が承認した者とする。
  1. 総会会長経験者
  2. 理事または監事を2期以上務めた者
  3. 海外関連学会の功労者
  1. 名誉会員を推薦する評議員は、推薦状を所定の方式をもって代表理事に提出するものとする。
  2. 代表理事は、会員総会で、その年に名誉会員になった者に対し推戴状及び記念品を授与し、その功労を讃えるものとする。
【附則】
 第5条2項の改定は、2023年3月13日から施行する。
 第6条2項の改定は、2023年3月13日から施行する。
 第9条2項および3項の改定は、2023年3月13日から施行する。
 第3条7項の改定は、2023年9月21日から施行する。
 第5条5項および6項の改定は、2024年1月25日から施行する。
 第2条2項の改定は、2024年3月13日から施行する。

規則類